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蔵や仏壇から日本刀が出てきたとき・相続したときの登録手続きの、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 手数料 | 福島県教育委員会での新規登録の登録審査手数料は、1件(銃砲1丁もしくは刀剣類1振)につき6,300円分の福島県収入証紙です |
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| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。審査会には現物・案内状・銃砲刀剣類発見届出済証・手数料を持参します。登録証のある刀を相続したときは、登録は不要で所有者変更届を出します。福島県教育委員会での新規登録の登録審査手数料は、1件(銃砲1丁もしくは刀剣類1振)につき6,300円分の福島県収入証紙です。登録申請書に貼り付け、登録審査会当日に、銃砲刀剣類・警察署が交付した「発見届出済証」と一緒に持参します。登録証の再交付の手数料は3,500円分の福島県収入証紙です。福島県では、まず発見場所を管轄する警察署(生活安全課〔係〕等。交番は不可)に電話連絡のうえ「発見届」を出し、「発見届出済証」の交付を受けます。そのあと福島県教育委員会から「登録審査会」の案内が届きます。福島県教育委員会は、美術品としての登録を行うための審査会を年5回実施しています。
| 福島県教育委員会(教育庁文化財課) | 〒960-8688 福島県福島市杉妻町2番16号(西庁舎4階)/電話 024-521-7787 ※ 銃砲刀剣類の美術品としての登録を行うための登録審査会を年5回実施しています。発見した場合は、発見場所を管轄する警察署(生活安全課(係)等)で「発見届」の手続きを行い、福島県教育委員会から届く案内に基づき登録審査会に出席します。 |
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出典: 福島県「銃砲刀剣類」/最終確認日: 2026年10月22日
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、福島県のどこで手続きしますか?
順序が決まっています。いきなり教育委員会へ持ち込むことはできません。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、何から始めますか?
警察署に発見届を出すから始めます。見つけた刀は、そのまま持ち歩かず、まず警察署(生活安全担当)へ届け出て、発見届出済証を受け取ります。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
刀剣類の登録(日本刀を相続した)は、いつまでに手続きしますか?
登録証がすでにある刀を相続したときは、20日以内に所有者変更届を教育委員会へ出します。
👉 刀剣類の登録(日本刀を相続した)を、ほかの都道府県と見比べる
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