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🏬 岩手県の倉庫業の登録

他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)国土交通省の標準処理期間は全国共通で、倉庫業の営業の登録(法第3条)は地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です
根拠の法令倉庫業法3条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。国土交通省の標準処理期間は全国共通で、倉庫業の営業の登録(法第3条)は地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です。岩手県の倉庫業の受付は東北運輸局 岩手運輸支局 企画調整部門(〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号/019-638-2154【4】)です。宮古庁舎(0193-62-3500)も、海上運送、内航海運、港湾運送や倉庫業に関わる事業許認可を扱います。倉庫業者の登録の登録免許税は、登録件数1件につき9万円です(登録免許税法別表第一 第百四十号(一))。

窓口所在地・電話
東北運輸局 岩手運輸支局 企画調整部門〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号/電話 019-638-2154【4】
※ 倉庫業の受付を行います。電話受付時間は平日8:30~11:45、13:00~17:00です。
東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎〒027-0038 岩手県宮古市小山田1-1-1(宮古合同庁舎4F)/電話 0193-62-3500
※ 海上運送、内航海運、港湾運送や倉庫業に関わる事業許認可を行います。他人の物品を業として預かる場合は、倉庫業法に基づく登録手続きが必要です。

出典: 東北運輸局 岩手運輸支局「組織・業務案内」/東北運輸局 岩手運輸支局「宮古庁舎」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/登録免許税法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
倉庫が基準に適合するか確認する
保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
基準の確認・登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
倉庫の図面・建築確認済証・検査済証・倉庫管理主任者の資料などをまとめます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請する
提出先は事前にご確認ください。登録後は料金の届出・倉庫管理主任者の選任が必要です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

倉庫業の登録は、岩手県のどこで手続きしますか?

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。

倉庫業の登録は、何から始めますか?

倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。

倉庫業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?

国土交通省の標準処理期間は全国共通で、倉庫業の営業の登録(法第3条)は地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です。

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