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軽バンや軽トラックで配送の仕事を始めるときに必要な貨物軽自動車運送事業の届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。岩手県では、軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)を含む運送事業の許認可・届出は東北運輸局 岩手運輸支局 輸送監査部門(〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号/019-638-2154【3】/電話受付時間 平日8:30~11:45、13:00~17:00)が担当します。軽自動車のナンバーの手続きは軽自動車検査協会岩手事務所(050-3816-1833)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局 岩手運輸支局 | 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5/電話 019-638-2154 ※ 岩手県の運送事業の許認可・監査は輸送監査部門(音声案内で【3】)です。 |
出典: 東北運輸局「岩手運輸支局 組織・業務案内」/e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」/最終確認日: 2026年10月23日
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、岩手県のどこで手続きしますか?
軽自動車1台からでも始められる届出制の運送業です(貨物自動車運送事業法第36条)。岩手県では、軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)を含む運送事業の許認可・届出は東北運輸局 岩手運輸支局 輸送監査部門(〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号/019-638-2154【3】/電話受付時間 平日8:30~11:45、13:00~17:00)が担当します。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、何から始めますか?
車両と運行の計画を整えるから始めます。使用する軽自動車、休憩スペース、運送約款、運賃料金などを決めます。
軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 軽貨物運送業の届出(黒ナンバー)を、ほかの都道府県と見比べる
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