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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。岩手県では、レンタカー(自家用自動車有償貸渡し)を含む運送事業の許認可・届出は東北運輸局 岩手運輸支局 輸送監査部門(〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号/019-638-2154【3】/電話受付時間 平日8:30~11:45、13:00~17:00)が担当します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東北運輸局 岩手運輸支局 | 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8-5/電話 019-638-2154 ※ 岩手県の運送事業の許認可・監査は輸送監査部門(音声案内で【3】)です。 |
出典: 東北運輸局「岩手運輸支局 組織・業務案内」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年10月23日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、岩手県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)を、ほかの都道府県と見比べる
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