こまったら、地域の専門家へ。
他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。提出先は、事前に北海道運輸局にご確認ください(北海道内の登録は北海道運輸局長が行います)。窓口は北海道運輸局 交通政策部 環境・物流課(011-290-2726)です。登録免許税は9万円です。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。
| 北海道運輸局 交通政策部 環境・物流課 | 〒060-0002 札幌市中央区北2条西19丁目8番 札幌第4合同庁舎東館/電話 011-290-2726 ※ 倉庫業の登録・指導監督の窓口です。 |
|---|
出典: 北海道運輸局「北海道運輸局組織のご案内」/国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」/e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年9月20日
倉庫業の登録は、北海道のどこで手続きしますか?
倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。提出先は、事前に北海道運輸局にご確認ください(北海道内の登録は北海道運輸局長が行います)。
倉庫業の登録は、何から始めますか?
倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
倉庫業の登録は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。