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Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可北海道

🚌 北海道の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

バス・タクシーの経営許可は北海道運輸局長の許可ですが、申請書は営業所の所在地を管轄する運輸支局へ提出します。北海道には運輸支局が7庁(札幌・函館・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見)あり、営業所の場所によって提出先が変わります。申請書類は3部提出です。

申請の窓口所在地・電話
札幌運輸支局北海道札幌市東区北28条東1丁目1-1/電話 050-5540-2001
函館運輸支局北海道函館市西桔梗町555番24/電話 050-5540-2002
旭川運輸支局北海道旭川市春光町10番地/電話 050-5540-2003
室蘭運輸支局北海道室蘭市日の出町3丁目4番9号/電話 050-5540-2004
釧路運輸支局北海道釧路市鳥取大通6丁目2番13号/電話 050-5540-2005
帯広運輸支局北海道帯広市西19条北1丁目8番4号/電話 050-5540-2006
北見運輸支局北海道北見市三輪3丁目23番地2/電話 050-5540-2007

許可を出すのは北海道運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。

出典: 国土交通省「管轄区域(市区町村)・運輸支局」国土交通省 北海道運輸局「自動車運送事業に係る申請ナビ」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、北海道のどこで手続きしますか?

バス・タクシーの経営許可は北海道運輸局長の許可ですが、申請書は営業所の所在地を管轄する運輸支局へ提出します。北海道には運輸支局が7庁(札幌・函館・旭川・室蘭・釧路・帯広・北見)あり、営業所の場所によって提出先が変わります。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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