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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は札幌運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 北海道運輸局 札幌運輸支局 | 〒065-0028 札幌市東区北28条東1丁目1-1/電話 011-731-7167 ※ 電話はバス・タクシー・トラック事業を扱う輸送・監査担当です。自動車の登録手続の案内は 050-5540-2001 です。 |
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出典: 北海道運輸局「運輸支局等組織のご案内」/国土交通省 北海道運輸局「自動車運送事業に係る申請ナビ(レンタカー事業)」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月20日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、北海道のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は札幌運輸支局です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。