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Komattara倉庫業の登録愛知県

🏬 愛知県の倉庫業の登録

他人の荷物を預かる倉庫業を始めるときに必要な登録の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。愛知県の登録は中部運輸局(名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館)が行います。提出先は、事前に中部運輸局または愛知運輸支局にご確認ください。倉庫の施設設備基準(耐火・防湿・防犯など)への適合を、建築確認済証や図面で立証します。登録免許税は9万円です(登録免許税法)。標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。

中部運輸局〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館
※ 倉庫業の登録窓口は中部運輸局の本局です。

出典: 国土交通省 中部運輸局「組織と業務」国土交通省「倉庫業法関係手続別標準処理期間」e-Gov法令検索「倉庫業法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
倉庫が基準に適合するか確認する
保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。
基準の確認・登録申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登録申請書類を作成する
倉庫の図面・建築確認済証・検査済証・倉庫管理主任者の資料などをまとめます。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局に申請する
中部運輸局(下の行政窓口情報へ)に申請します。提出先は事前にご確認ください。登録後は料金の届出・倉庫管理主任者の選任が必要です。
運輸支局への申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

倉庫業の登録は、愛知県のどこで手続きしますか?

倉庫業は国土交通大臣の登録が必要です(倉庫業法3条)。愛知県の登録は中部運輸局(名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館)が行います。

倉庫業の登録は、何から始めますか?

倉庫が基準に適合するか確認するから始めます。保管する物品の種類(1〜3類・冷蔵など)に応じた施設設備基準への適合を確認します。

倉庫業の登録は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

倉庫業の登録は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は、地方運輸局長権限の場合2か月、国土交通大臣権限の場合3か月です(国土交通省)。

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