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レンタカーやカーシェアの事業を始めるときに必要な許可の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は愛知運輸支局です。許可後は「わ」ナンバーへの変更と、貸渡簿の備え付けなどの義務があります。
| 中部運輸局 愛知運輸支局 | 〒454-8558 名古屋市中川区北江町1-1-2/電話 052-351-5312 ※ バス・タクシー・レンタカー・トラック事業の許認可は輸送担当(052-351-5312)です。受付は午前8時45分から11時45分、午後1時から4時まで。代表・総合窓口は052-351-5311です。西三河・小牧・豊橋の各自動車検査登録事務所には輸送部門がありません。 |
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出典: 国土交通省 中部運輸局「愛知運輸支局」/e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月20日
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、愛知県のどこで手続きしますか?
自家用自動車を有償で貸し渡すには国土交通大臣の許可が必要です(道路運送法80条)。申請の窓口は愛知運輸支局です。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、何から始めますか?
許可の要件を確認するから始めます。欠格事由に当たらないこと、任意保険の加入、整備管理の体制などを確認します。
レンタカー業の許可(自家用自動車有償貸渡し)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。