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Komattara旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可愛知県

🚌 愛知県の旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可

バス・タクシーなど人を運ぶ仕事を始めるときの許可の、愛知県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は中部運輸局 愛知運輸支局(名古屋市中川区北江町1-1-2)の輸送担当です。バス・タクシーの許可申請はこの支局で受け付けます(西三河・小牧・豊橋の各自動車検査登録事務所には輸送部門がありません)。輸送担当の電話は052-351-5312、受付は午前8時45分〜11時45分・午後1時〜4時です。バス・タクシーの許可申請はこの本庁舎で受け付けます。

申請の窓口所在地・電話
愛知運輸支局〒454-8558 名古屋市中川区北江町1-1-2/電話 052-351-5311
※ 登録の受付は午前8時45分〜11時45分・午後1時〜4時(検査・登録担当 050-5540-2046)。バス・タクシー・レンタカー・トラック事業の許認可は輸送担当 052-351-5312。自動車の整備事業の認証・指定は検査整備担当 052-351-5314。

許可を出すのは中部運輸局長です(道路運送法4条1項)。運輸支局は書類を受け付ける窓口で、許可権者とは別です。

出典: 国土交通省 中部運輸局「愛知運輸支局」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「道路運送法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
事業の種類を決める
乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。
事業区分と要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
営業所・車庫・人員をそろえる
運行管理者・整備管理者・運転者を確保し、車庫の面積や前面道路の幅員などの基準を満たします。
施設要件の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
運輸支局へ許可を申請する
事業計画・資金計画・宣誓書などを添えて申請し、法令試験を受けます。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
運輸開始までの届出をする
許可後、運輸開始前の確認報告・運賃の届出などを経て営業開始です。
社会保険労務士 運転者の労働時間管理・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、愛知県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は中部運輸局 愛知運輸支局(名古屋市中川区北江町1-1-2)の輸送担当です。バス・タクシーの許可申請はこの支局で受け付けます(西三河・小牧・豊橋の各自動車検査登録事務所には輸送部門がありません)。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、何から始めますか?

事業の種類を決めるから始めます。乗合・貸切・乗用(タクシー)で、必要な車両数も要件も変わります。介護タクシーは福祉輸送事業限定の許可です。

旅客自動車運送事業(バス・タクシー)の許可は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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