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お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| かかる日数(標準処理期間) | 酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 酒税法第9条 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。
| お店(販売場)の所在地 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 鳥取市 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 智頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 八頭町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 若桜町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 岩美町 | 鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安2丁目89番地4/電話 0857-22-2141 |
| 倉吉市 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 三朝町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 湯梨浜町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 琴浦町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 北栄町 | 倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井(あげい)587番1号/電話 0858-26-2721 |
| 米子市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 境港市 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日吉津村 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 大山町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 南部町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 伯耆町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日南町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 日野町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
| 江府町 | 米子税務署 〒683-8691 米子市東町124番16号/電話 0859-32-4121 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(広島国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「E1-3 酒類の販売業免許の申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月26日
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、鳥取県のどこで手続きしますか?
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?
免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?
酒類の販売業免許の申請の標準処理期間は、原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁。全国共通)。
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