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🍶 岡山県の酒類販売業免許(お酒を売る免許)

お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁)
根拠の法令酒税法第9条
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。標準処理期間は原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁)。

すべての市区町村を見る(27件)
お店(販売場)の所在地所轄の税務署
岡山市岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市南区の一部
岡山東税務署
〒700-8655 岡山市北区天神町3番23号/電話 086-225-3141
※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市中区,岡山市南区の一部
西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
※ 管轄: 岡山市東区の一部
瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
※ 管轄: 岡山市東区の一部
倉敷市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
※ 管轄: 倉敷市の一部
児島税務署
〒711-8650 倉敷市児島小川5丁目1番66号/電話 086-472-2630
※ 管轄: 倉敷市の一部
玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
※ 管轄: 倉敷市の一部
津山市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
玉野市玉野税務署
〒706-8655 玉野市宇野2丁目4番12号/電話 0863-31-2131
笠岡市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
井原市笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
総社市倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
高梁市高梁税務署
〒716-0029 高梁市向町13番地/電話 0866-22-2546
新見市新見税務署
〒718-8510 新見市新見721番1号/電話 0867-72-0951
備前市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
瀬戸内市西大寺税務署
〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815
赤磐市瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
真庭市久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
美作市津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
浅口市玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
和気町瀬戸税務署
〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155
早島町倉敷税務署
〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201
里庄町玉島税務署
〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121
矢掛町笠岡税務署
〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111
新庄村久世税務署
〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450
鏡野町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
勝央町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
奈義町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
西粟倉村津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
久米南町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
美咲町津山税務署
〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147
吉備中央町岡山西税務署
〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内(岡山県)」(広島国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「一般酒類小売業免許申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
免許の種類と要件を確認する
だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
免許区分の判定と要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、販売場の図面、賃貸借契約書の写し、財務書類などを整えます(住民票の写しの添付は不要です)。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の税務署に申請する
販売場の所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、岡山県のどこで手続きしますか?

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?

免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁)。

👉 酒類販売業免許(お酒を売る免許)を、ほかの都道府県と見比べる

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