こまったら、地域の専門家へ。
お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 酒税法第9条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。標準処理期間は原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁)。
| お店(販売場)の所在地 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 岡山市 | 岡山西税務署 〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411 ※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市南区の一部 岡山東税務署 〒700-8655 岡山市北区天神町3番23号/電話 086-225-3141 ※ 管轄: 岡山市北区の一部,岡山市中区,岡山市南区の一部 西大寺税務署 〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815 ※ 管轄: 岡山市東区の一部 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 ※ 管轄: 岡山市東区の一部 |
| 倉敷市 | 倉敷税務署 〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201 ※ 管轄: 倉敷市の一部 児島税務署 〒711-8650 倉敷市児島小川5丁目1番66号/電話 086-472-2630 ※ 管轄: 倉敷市の一部 玉島税務署 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121 ※ 管轄: 倉敷市の一部 |
| 津山市 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 玉野市 | 玉野税務署 〒706-8655 玉野市宇野2丁目4番12号/電話 0863-31-2131 |
| 笠岡市 | 笠岡税務署 〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111 |
| 井原市 | 笠岡税務署 〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111 |
| 総社市 | 倉敷税務署 〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201 |
| 高梁市 | 高梁税務署 〒716-0029 高梁市向町13番地/電話 0866-22-2546 |
| 新見市 | 新見税務署 〒718-8510 新見市新見721番1号/電話 0867-72-0951 |
| 備前市 | 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 |
| 瀬戸内市 | 西大寺税務署 〒704-8116 岡山市東区西大寺中2丁目24番13号/電話 086-942-3815 |
| 赤磐市 | 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 |
| 真庭市 | 久世税務署 〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450 |
| 美作市 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 浅口市 | 玉島税務署 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121 |
| 和気町 | 瀬戸税務署 〒709-0861 岡山市東区瀬戸町瀬戸70番地/電話 086-952-1155 |
| 早島町 | 倉敷税務署 〒710-8648 倉敷市幸町2番37号/電話 086-422-1201 |
| 里庄町 | 玉島税務署 〒713-8601 倉敷市玉島阿賀崎2丁目1番50号/電話 086-522-3121 |
| 矢掛町 | 笠岡税務署 〒714-0086 笠岡市五番町5番48/電話 0865-62-3111 |
| 新庄村 | 久世税務署 〒719-3291 真庭市鍋屋8番地1/電話 0867-42-0450 |
| 鏡野町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 勝央町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 奈義町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 西粟倉村 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 久米南町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 美咲町 | 津山税務署 〒708-8657 津山市田町67番地/電話 0868-22-3147 |
| 吉備中央町 | 岡山西税務署 〒700-0013 岡山市北区伊福町4丁目5番38号/電話 086-254-3411 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内(岡山県)」(広島国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「一般酒類小売業免許申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月22日
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、岡山県のどこで手続きしますか?
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?
免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は原則として2カ月以内です(税務署長限りで処理するものに限ります。国税庁)。
👉 酒類販売業免許(お酒を売る免許)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。