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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。岡山県の住宅宿泊事業(民泊)の担当窓口は保健所です。岡山市・倉敷市の場合は各市保健所(岡山市保健所 衛生課 086-803-1258、倉敷市保健所 生活衛生課 086-434-9830)に、それ以外の市町村は岡山県の保健所(備前・備中・備北・真庭・美作)に問い合わせます。届出の際には、消防署に確認して交付を受けた消防法令適合通知書を添付します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 岡山県 備前県民局健康福祉部(備前保健所) 衛生課 | 〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-1-17/電話 086-272-3947 ※ 住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を所管する保健所に届出を提出します(管轄区域:玉野市、瀬戸内市、吉備中央町、備前市、赤磐市、和気町)。 |
| 岡山県 備中県民局健康福祉部(備中保健所) 衛生課 | 〒710-8530 岡山県倉敷市羽島1083/電話 086-434-7026 ※ 住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を所管する保健所に届出を提出します(管轄区域:総社市、早島町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町)。 |
| 岡山県 高梁地域事務所(備北保健所) 備北衛生課 | 〒716-8585 岡山県高梁市落合町近似286-1/電話 0866-21-2837 ※ 住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を所管する保健所に届出を提出します(管轄区域:高梁市、新見市)。 |
| 岡山県 真庭地域事務所(真庭保健所) 真庭衛生課 | 〒717-8501 岡山県真庭市勝山591/電話 0867-44-2918 ※ 住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を所管する保健所に届出を提出します(管轄区域:真庭市、新庄村)。 |
| 岡山県 美作県民局健康福祉部(美作保健所) 衛生課 | 〒708-0051 岡山県津山市椿高下114/電話 0868-23-0115 ※ 住宅宿泊事業を行う住宅の所在地を所管する保健所に届出を提出します(管轄区域:津山市、鏡野町、美咲町、久米南町、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村)。保健課及び衛生課は、工事期間中、第二庁舎(美作保健所)敷地内の診療棟(津山市椿高下114)で業務を行います。 |
| 岡山市保健所 衛生課 | 〒700-8546 岡山県岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 保健福祉会館2階/電話 086-803-1258 ※ 岡山市内の住宅宿泊事業の届出窓口。届出は原則として電子システム(民泊制度運用システム)で行います。 |
| 倉敷市保健所 生活衛生課 | 〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖170番地/電話 086-434-9830 ※ 倉敷市内の住宅宿泊事業の窓口(環境薬務係)。 |
届出は原則として民泊制度運営システムで行います。システムを利用できない場合は、住宅の所在地を所管する保健所へ書面で提出します。岡山市・倉敷市の住宅は、各市の保健所に確認します(県の届出住宅一覧も岡山市・倉敷市を除いています)。
出典: 岡山県「旅館業、住宅宿泊事業関係保健所窓口一覧」/岡山市「住宅宿泊事業に関するページ」/倉敷市「住宅宿泊事業(民泊)」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月22日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、岡山県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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