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自宅や空き家で民泊を始めるときの住宅宿泊事業届出の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 届出先(窓口) | 都道府県知事等 |
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| 根拠の法令 | 住宅宿泊事業法 |
| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
| 宮崎県 商工観光労働部観光経済交流局 観光推進課 | 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号/電話 0985-26-7104 ※ 住宅宿泊事業(民泊)についての問い合わせ先です。 |
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届出は原則として民泊制度運営システム(オンライン)で行い、窓口へ持参することもできます。
出典: 宮崎県「住宅宿泊事業(民泊)について」/e-Gov法令検索「住宅宿泊事業法」/最終確認日: 2026年10月26日
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、宮崎県のどこで手続きしますか?
届出先は都道府県知事等です。年間の営業日数は180日が上限です(住宅宿泊事業法)。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、何から始めますか?
物件と地域のルールを確認するから始めます。消防設備・近隣への事前周知など、始める前に確認する事項があります。マンションでは管理規約の確認も必要です。
民泊を始める届出(住宅宿泊事業)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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