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🏘️ 滋賀県の認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)

自治会・町内会が集会所などの不動産を団体名義で持つための認可地縁団体の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。認可後は団体名義で不動産登記ができます。

すべての市区町村を見る(19件)
市区町村役場の窓口
大津市大津市役所
〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1/電話 077-523-1234
草津市草津市役所
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号/電話 077-563-1234
守山市守山市役所
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号/電話 077-583-2525
栗東市栗東市役所
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号/電話 077-553-1234
野洲市野洲市役所
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1/電話 077-587-1121
甲賀市甲賀市役所
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地/電話 0748-65-0650
湖南市湖南市役所
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地/電話 0748-72-1290
近江八幡市近江八幡市役所
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地/電話 0748-33-3111
東近江市東近江市役所
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号/電話 0748-24-1234
日野町日野町役場
〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地/電話 0748-52-1211
竜王町竜王町役場
〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地/電話 0748-58-3700
彦根市彦根市役所
〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号/電話 0749-22-1411
愛荘町愛荘町役場
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地/電話 0749-42-4111
豊郷町豊郷町役場
〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地/電話 0749-35-8111
甲良町甲良町役場
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1/電話 0749-38-3311
多賀町多賀町役場
〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324/電話 0749-48-8111
長浜市長浜市役所
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地/電話 0749-62-4111
米原市米原市役所
〒521-8501 米原市米原1016/電話 0749-53-5100
高島市高島市役所
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565番地/電話 0740-25-8000

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「地方自治法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
規約と名簿を整える
目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。
規約・総会資料・認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
総会で議決する
認可を申請することを総会で議決し、議事録を残します。
3
役場に認可を申請する
市区町村の窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。認可後、団体名義への不動産登記は、司法書士にご相談いただけます。
司法書士 認可後の不動産の名義変更登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、何から始めますか?

規約と名簿を整えるから始めます。目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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