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お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。新潟県知事が行う宗教法人の規則等の認証の担当は新潟県 総務部 法務文書課 法務班(〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎2階/025-280-5374)です。
| 新潟県 総務部 法務文書課 法務班(訟務担当) | 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎2階/電話 025-280-5374 ※ 法務文書課は宗教法人に関する事項を担当しています。宗教法人の規則等の認証は、新潟県知事が定めた審査基準に基づいて審査されます。 |
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出典: 新潟県「法務文書課」/新潟県「宗教法人の認証に関する審査基準(留意事項)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月21日
宗教法人の設立認証は、新潟県のどこで手続きしますか?
認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。
宗教法人の設立認証は、何から始めますか?
規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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