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役員の交代や本店の移転など、会社の登記事項が変わったときの変更登記の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は新潟地方法務局のサイトでご確認ください(下表は新潟地方法務局)。変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。新潟県では、商業・法人登記の管轄は新潟県内全域が新潟地方法務局(本局)です(〒951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎/025-222-1561)。支局では、証明書の交付や印鑑の提出などの事務を取り扱います。
| 提出先の法務局 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 新潟地方法務局 | 〒951-8504 新潟県新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎/電話 025-222-1561 |
他の法務局の管轄へ本店を移すときは、旧所在地を管轄する法務局を経由して申請します(商業登記法51条1項)。登録免許税は、役員変更が1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超えるときは3万円)、本店移転が1か所につき3万円です。
出典: /e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「商業登記法」/e-Gov法令検索「会社法」/最終確認日: 2026年10月21日
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、新潟県のどこで手続きしますか?
変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は新潟地方法務局のサイトでご確認ください(下表は新潟地方法務局)。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、何から始めますか?
株主総会・取締役会で決議するから始めます。役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、いつまでに手続きしますか?
変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。
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