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🏘️ 新潟県の認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)

自治会・町内会が集会所などの不動産を団体名義で持つための認可地縁団体の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。認可後は団体名義で不動産登記ができます。

市区町村役場の窓口
新潟市新潟市役所
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1/電話 025-228-1000
長岡市長岡市役所
〒940-8501 長岡市大手通1丁目4番地10/電話 0258-35-1122
三条市三条市役所
〒955-8686 三条市旭町2丁目3番1号/電話 0256-34-5511
柏崎市柏崎市役所
〒945-8511 柏崎市日石町2番1号/電話 0257-23-5111
新発田市新発田市役所
〒957-8686 新発田市中央町3丁目3番3号/電話 0254-22-3030
小千谷市小千谷市役所
〒947-8501 小千谷市城内2丁目7番5号/電話 0258-83-3511
加茂市加茂市役所
〒959-1392 加茂市幸町2丁目3番5号/電話 0256-52-0080
十日町市十日町市役所
〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地/電話 025-757-3111
見附市見附市役所
〒954-8686 見附市昭和町2丁目1番1号/電話 0258-62-1700
村上市村上市役所
〒958-8501 村上市三之町1番1号/電話 0254-53-2111
燕市燕市役所
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地/電話 0256-92-1111
糸魚川市糸魚川市役所
〒941-8501 糸魚川市一の宮1丁目2番5号/電話 025-552-1511
妙高市妙高市役所
〒944-8686 妙高市栄町5番1号/電話 0255-72-5111
五泉市五泉市役所
〒959-1692 五泉市太田1094番地1/電話 0250-43-3911
上越市上越市役所
〒943-8601 上越市木田1丁目1番3号/電話 025-526-5111
阿賀野市阿賀野市役所
〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号/電話 0250-62-2510
佐渡市佐渡市役所
〒952-1292 佐渡市千種232番地/電話 0259-63-3111
魚沼市魚沼市役所
〒946-8601 魚沼市小出島910番地/電話 025-792-1000
南魚沼市南魚沼市役所
〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1/電話 025-773-6660
胎内市胎内市役所
〒959-2693 胎内市新和町2番10号/電話 0254-43-6111
聖籠町聖籠町役場
〒957-0192 北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4/電話 0254-27-2111
弥彦村弥彦村役場
〒959-0392 西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地/電話 0256-94-3131
田上町田上町役場
〒959-1503 南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田3070番地/電話 0256-57-6222
阿賀町阿賀町役場
〒959-4495 東蒲原郡阿賀町津川580番地/電話 0254-92-3111
出雲崎町出雲崎町役場
〒949-4392 三島郡出雲崎町大字川西140番地/電話 0258-78-3111
湯沢町湯沢町役場
〒949-6192 南魚沼郡湯沢町大字神立300番地/電話 025-784-3451
津南町津南町役場
〒949-8292 中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地/電話 025-765-3111
刈羽村刈羽村役場
〒945-0397 刈羽郡刈羽村大字割町新田215番地1/電話 0257-45-2244
関川村関川村役場
〒959-3292 岩船郡関川村大字下関912番地/電話 0254-64-1441
粟島浦村粟島浦村役場
〒958-0061 岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513番地11/電話 0254-55-2111

出典: 新潟県内の各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「地方自治法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
規約と名簿を整える
目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。
規約・総会資料・認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
総会で議決する
認可を申請することを総会で議決し、議事録を残します。
3
役場に認可を申請する
市区町村の窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。認可後、団体名義への不動産登記は、司法書士にご相談いただけます。
司法書士 認可後の不動産の名義変更登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、新潟県のどこで手続きしますか?

認可するのはその地縁団体の区域がある市区町村の長です(地方自治法260条の2)。規約の整備と総会の議決、構成員名簿の作成が中心の作業になります。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、何から始めますか?

規約と名簿を整えるから始めます。目的・区域・構成員の資格などを定めた規約を作り、構成員名簿と保有資産の目録をまとめます。

認可地縁団体(自治会・町内会の法人化)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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