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📘 京都府の就業規則の作成・届出

常時10人以上を雇う事業場に義務づけられている就業規則の作成・届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準法89条)。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務で、従業員代表の意見書を添付します。36協定(時間外・休日労働協定)の届出先も同じです。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
京都市
福知山市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
舞鶴市舞鶴労働基準監督署
〒624-0946 舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎6階/電話 0773-75-0680
綾部市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
宇治市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
宮津市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
亀岡市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
城陽市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
向日市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
長岡京市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
八幡市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京田辺市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京丹後市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
南丹市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
木津川市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町

これは届出であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 京都労働局「管轄地域と所在地一覧」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
職場のルールを整理する
労働時間・休日・賃金・服務規律・懲戒など、いまの運用を整理し、法改正に合っているか確認します。
社会保険労務士 就業規則の作成・見直しと届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
従業員代表の意見を聴く
労働者の過半数代表者から意見書をもらいます。
3
労働基準監督署に届け出る
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に、意見書を添えて届け出ます。従業員への周知も義務です。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

就業規則の作成・届出は、京都府のどこで手続きしますか?

届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準法89条)。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務で、従業員代表の意見書を添付します。

就業規則の作成・届出は、何から始めますか?

職場のルールを整理するから始めます。労働時間・休日・賃金・服務規律・懲戒など、いまの運用を整理し、法改正に合っているか確認します。

就業規則の作成・届出は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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