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🩹 京都府の労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)

仕事中や通勤中のケガ・病気で労災保険の給付を受けるときの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。休業4日以上なら休業補償給付の請求もできます。

事業場の所在地管轄の労働基準監督署
京都市
福知山市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
舞鶴市舞鶴労働基準監督署
〒624-0946 舞鶴市字下福井901番地 舞鶴港湾合同庁舎6階/電話 0773-75-0680
綾部市福知山労働基準監督署
〒620-0035 福知山市内記10-29 福知山地方合同庁舎4階/電話 0773-22-2181
宇治市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
宮津市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
亀岡市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
城陽市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
向日市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
長岡京市京都下労働基準監督署
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル5階/電話 075-254-3196
八幡市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京田辺市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
京丹後市丹後労働基準監督署
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-14/電話 0772-62-1214
南丹市園部労働基準監督署
〒622-0003 南丹市園部町新町118-13/電話 0771-62-0567
木津川市京都南労働基準監督署
〒612-8108 京都市伏見区奉行前町6/電話 075-601-8322
大山崎町
久御山町
井手町
宇治田原町
笠置町
和束町
精華町
南山城村
京丹波町
伊根町
与謝野町

出典: 京都労働局「管轄地域と所在地一覧」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
労災指定医療機関で受診する
「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。
2
請求書を作成する
療養・休業・障害など給付の種類ごとの請求書に、会社の証明をもらって作成します。
社会保険労務士 労災保険の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
労働基準監督署に請求する
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に提出します。会社が証明してくれない場合も請求はできます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、京都府のどこで手続きしますか?

請求先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働者災害補償保険法)。治療費(療養補償給付)は労災指定医療機関なら窓口負担なしで受診できます。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、何から始めますか?

労災指定医療機関で受診するから始めます。「仕事中(通勤中)のケガ」と伝えて受診します。健康保険は使いません。

労災保険の請求(仕事中・通勤中のケガ)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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