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🏢 宮崎県の会社の変更登記(役員変更・本店移転)

役員の交代や本店の移転など、会社の登記事項が変わったときの変更登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局
申請の期限変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)
根拠の法令会社法915条1項/商業登記法51条1項
最終確認日2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は宮崎地方法務局のサイトでご確認ください(下表は宮崎地方法務局)。変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。

提出先の法務局所在地・電話
宮崎地方法務局〒880-8513 宮崎市別府町1番1号(宮崎法務総合庁舎)/電話 0985-22-5124

他の法務局の管轄へ本店を移すときは、旧所在地を管轄する法務局を経由して申請します(商業登記法51条1項)。登録免許税は、役員変更が1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超えるときは3万円)、本店移転が1か所につき3万円です。

出典: /e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「商業登記法」/e-Gov法令検索「会社法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
株主総会・取締役会で決議する
役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。
議事録・株主リストなど付属書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登記申請書類を作成する
登記申請書のほか、議事録・就任承諾書・印鑑証明書などを整えます。
司法書士 商業登記の申請書類の作成・申請代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。司法書士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
本店所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
司法書士 商業登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、宮崎県のどこで手続きしますか?

変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。ご自分の本店の管轄は宮崎地方法務局のサイトでご確認ください(下表は宮崎地方法務局)。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、何から始めますか?

株主総会・取締役会で決議するから始めます。役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、いつまでに手続きしますか?

変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。

🏢 相談できる窓口

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