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🏢 宮崎県の株式会社の設立(定款認証から)

株式会社をつくるときの、定款認証から設立登記までの流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日

🏛️ 行政窓口情報

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。

公証役場所在地・電話
宮崎合同公証役場〒880-0802 宮崎市別府町2-5コスモ別府ビル2階/電話 0985-28-3038
都城公証役場〒885-0025 都城市前田町15街区10-1/電話 0986-22-1804
延岡公証役場〒882-0823 延岡市中町2-1-7 延岡ビル5階/電話 0982-21-1339
日南公証役場〒887-0031 日南市戸高1-3-2/電話 0987-23-5430

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(宮崎)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月26日

📋 手続きの流れ

1
会社の基本事項を決め、定款を作成する
商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。
司法書士・行政書士 設立の登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款の作成は司法書士も行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
公証役場で定款の認証を受ける
公証人と日程を調整し、定款の認証を受けます(下の行政窓口情報へ)。
定款認証の嘱託手続き(電子定款)は、司法書士・行政書士にご相談できます。
3
資本金を払い込み、法務局に設立登記を申請する
登記の申請の代理は司法書士の業務です。登記が完了すると会社が成立し、税務署・年金事務所などへの設立後の届出に進みます。
司法書士 設立登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

株式会社の設立(定款認証から)は、宮崎県のどこで手続きしますか?

定款の認証は本店所在地と同じ都道府県内の公証役場で受けます。

株式会社の設立(定款認証から)は、何から始めますか?

会社の基本事項を決め、定款を作成するから始めます。商号・目的・本店・資本金・役員などを決め、定款を作ります。

株式会社の設立(定款認証から)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 相談できる窓口

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