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Komattara会社の変更登記(役員変更・本店移転)千葉県

🏢 千葉県の会社の変更登記(役員変更・本店移転)

役員の交代や本店の移転など、会社の登記事項が変わったときの変更登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。千葉県では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町ごとに本局・支局・出張所へ分かれています。ご自分の本店の管轄は千葉地方法務局のサイトでご確認ください(下表は千葉地方法務局 本局)。変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。

提出先の法務局所在地・電話
千葉地方法務局〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。

他の法務局の管轄へ本店を移すときは、旧所在地を管轄する法務局を経由して申請します(商業登記法51条1項)。登録免許税は、役員変更が1万円(資本金1億円以下の会社。1億円を超えるときは3万円)、本店移転が1か所につき3万円です。

出典: 千葉地方法務局「管轄のご案内」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「商業登記法」e-Gov法令検索「会社法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
株主総会・取締役会で決議する
役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。
議事録・株主リストなど付属書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
登記申請書類を作成する
登記申請書のほか、議事録・就任承諾書・印鑑証明書などを整えます。
司法書士 商業登記の申請書類の作成・申請代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。司法書士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
本店所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
司法書士 商業登記の申請の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、千葉県のどこで手続きしますか?

変更登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。千葉県では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町ごとに本局・支局・出張所へ分かれています。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、何から始めますか?

株主総会・取締役会で決議するから始めます。役員変更や本店移転は、まず会社の機関決定が必要です。決議の内容を議事録に残します。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

会社の変更登記(役員変更・本店移転)は、いつまでに手続きしますか?

変更が生じてから2週間以内の申請が原則です(会社法915条1項)。

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