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Komattara会社をたたむ手続き(解散・清算)千葉県

🏢 千葉県の会社をたたむ手続き(解散・清算)

会社を閉じるときに必要な解散・清算の登記と、税務・許認可の後始末の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。千葉県では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町ごとに分かれています(下表は千葉地方法務局 本局)。

提出先の法務局所在地・電話
千葉地方法務局〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。

登録免許税は、解散の登記が3万円清算人の登記が9,000円清算結了の登記が2,000円です。

出典: 千葉地方法務局「管轄のご案内」e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
株主総会で解散を決議する
解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。
議事録の作成・許認可の廃業届は、行政書士にご相談できます。
2
解散登記と債権者への公告をする
解散・清算人の登記のあと、官報公告と債権者への催告を行い、財産を整理します。
司法書士 解散・清算結了の登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
清算結了の登記と税務申告で完了
残余財産が確定したら清算結了の登記をし、清算確定申告をして完了です。
税理士 解散事業年度・清算中の税務申告は税理士の業務です(税理士法2条1項2号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、千葉県のどこで手続きしますか?

解散・清算結了の登記の申請先は、会社の本店の所在地を管轄する法務局です。千葉県では、商業・法人登記の管轄は不動産登記と同じく市町ごとに分かれています(下表は千葉地方法務局 本局)。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、何から始めますか?

株主総会で解散を決議するから始めます。解散の決議と清算人の選任を行い、議事録を残します。

会社をたたむ手続き(解散・清算)は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

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