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🤝 北海道の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)申請書の提出先は、事業所が所在する地域の総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課
かかる日数(標準処理期間)北海道が処理する場合の指定障害福祉サービス事業者の指定の標準処理期間は14日です(北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)」)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

指定申請は北海道知事あてに行います。申請書の提出先は、事業所が所在する地域の総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課です。北海道には振興局が14(9総合振興局・5振興局)あります。🔴 事業所の所在地が札幌市・旭川市・函館市の場合は、各市が指定権者ですので各市にお問い合わせください。北海道が処理する場合の指定障害福祉サービス事業者の指定の標準処理期間は14日です(北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)」)。

申請書の提出先所在地・電話
空知総合振興局 保健環境部社会福祉課岩見沢市8条西5丁目/電話 0126-20-0109
石狩振興局 保健環境部社会福祉課札幌市中央区北3条西7丁目/電話 011-204-5864
後志総合振興局 保健環境部社会福祉課倶知安町北1条東2丁目/電話 0136-23-1936
胆振総合振興局 保健環境部社会福祉課室蘭市海岸町1丁目4-1/電話 0143-24-9841
日高振興局 保健環境部社会福祉課浦河町栄丘東通56/電話 0146-22-2559
渡島総合振興局 保健環境部社会福祉課函館市美原4丁目6-16/電話 0138-47-9536
檜山振興局 保健環境部社会福祉課江差町字陣屋町336-3/電話 0139-52-6650
上川総合振興局 保健環境部社会福祉課旭川市永山6条19丁目1-1/電話 0166-46-4982
留萌振興局 保健環境部社会福祉課留萌市住之江町2丁目1-2/電話 0164-42-8319
宗谷総合振興局 保健環境部社会福祉課稚内市末広4丁目2-27/電話 0162-33-2985
オホーツク総合振興局 保健環境部社会福祉課網走市北7条西3丁目/電話 0152-41-0690
十勝総合振興局 保健環境部社会福祉課帯広市東3条南3丁目1/電話 0155-27-8518
釧路総合振興局 保健環境部社会福祉課釧路市浦見2丁目2-54/電話 0154-43-9524
根室振興局 保健環境部社会福祉課根室市常盤町3丁目28番地/電話 0153-23-6915

出典: 北海道「指定障害福祉サービス事業者等指定申請・指定更新申請について」/北海道(一覧表1)申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(総務部 行政手続の審査基準等一覧)/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
事業所が所在する地域の総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課へ提出します。札幌市・旭川市・函館市にある事業所は各市が受け付けます。
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、北海道のどこで手続きしますか?

指定申請は北海道知事あてに行います。申請書の提出先は、事業所が所在する地域の総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、どれくらいかかりますか?

北海道が処理する場合の指定障害福祉サービス事業者の指定の標準処理期間は14日です(北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)」)。

🏢 相談できる窓口

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