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Komattara介護保険事業者の指定申請北海道

🧑‍⚕️ 北海道の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

指定申請の提出先は事業所が所在する地域の(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課または保健所です。🔴 事業所が札幌市・旭川市・函館市内にある場合は、各市へ提出します。なお居宅介護支援事業所の指定・指導権限は、平成30年4月1日から各市町村に移譲されています。

窓口所在地・電話
お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課(または保健所)
※ 介護保険サービス事業者の指定申請は、事業所が所在する地域の(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課または保健所が窓口です。札幌市・旭川市・函館市内の事業所は各市へ提出します。
北海道 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 事業運営係〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目/電話 011-204-5935

🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、道内の市町村すべてが指定権者です(北海道ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。

出典: 北海道「介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、北海道のどこで手続きしますか?

指定申請の提出先は事業所が所在する地域の(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課または保健所です。事業所が札幌市・旭川市・函館市内にある場合は、各市へ提出します。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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