こまったら、地域の専門家へ。
訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
指定申請の提出先は事業所が所在する地域の(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課または保健所です。🔴 事業所が札幌市・旭川市・函館市内にある場合は、各市へ提出します。なお居宅介護支援事業所の指定・指導権限は、平成30年4月1日から各市町村に移譲されています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課(または保健所) | ※ 介護保険サービス事業者の指定申請は、事業所が所在する地域の(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課または保健所が窓口です。札幌市・旭川市・函館市内の事業所は各市へ提出します。 |
| 北海道 保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 事業運営係 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目/電話 011-204-5935 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、道内の市町村すべてが指定権者です(北海道ではありません)。件数のいちばん多い類型なので、まずご自身のサービス種別がどちらかをご確認ください。
出典: 北海道「介護保険サービス事業所に関する各種申請及び取扱い」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月20日
介護保険事業者の指定申請は、北海道のどこで手続きしますか?
指定申請の提出先は事業所が所在する地域の(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課または保健所です。事業所が札幌市・旭川市・函館市内にある場合は、各市へ提出します。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。