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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、北海道での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
届出先は施設の設置場所を所管する(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課 子ども子育て支援室です。🔴 札幌市・函館市・旭川市に施設を設置する場合は、各市の認可外保育施設所管部局が窓口です。認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に届け出る義務があります(児童福祉法)。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課 子ども子育て支援室 | ※ 認可外保育施設の届出先です。札幌市・函館市・旭川市に設置する場合は、各市の認可外保育施設所管部局が窓口です。 |
出典: 北海道「認可外保育施設の開設をお考えの方へ」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「児童福祉法」/最終確認日: 2026年9月20日
認可外保育施設の設置届出は、北海道のどこで手続きしますか?
届出先は施設の設置場所を所管する(総合)振興局 保健環境部 社会福祉課 子ども子育て支援室です。札幌市・函館市・旭川市に施設を設置する場合は、各市の認可外保育施設所管部局が窓口です。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に届け出る義務があります(児童福祉法)。