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就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日
| 申請の期限 | 事前協議のうえ、指定を希望する日の前々月16日までに申請書類を持参します |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 福岡県は、この手続きの標準処理期間を定めていません(福岡県「申請に対する処分一覧(行政手続法適用)」令和7年7月4日現在) |
| 最終確認日 | 2026年10月2日 |
福岡県は、この手続きの標準処理期間を定めていません(福岡県「申請に対する処分一覧(行政手続法適用)」令和7年7月4日現在)。🔵 福岡県では指定の申請・問い合わせの窓口は、事業所のある地域の「保健福祉(環境)事務所」です(利用日数に関するものを除く)。県庁ではありません。県内に9か所(宗像・遠賀/粕屋/北筑後/南筑後/筑紫/糸島/嘉穂・鞍手/田川/京築)あります。🔴 福岡県の一覧に北九州市・福岡市・久留米市の行はありません(=この3市にある事業所は県では受け付けません)。下の表でこの3市の行に出るのは各市の保健所ですが、障がい福祉サービス事業所の指定を受け付けるのは各市の障がい福祉の担当課です。この3市に事業所を置く場合は、まず市にお問い合わせください。🔴 指定申請の前に指定審査担当者との事前協議が必要です。障がい児の通所支援・入所施設の事業所は手続きのページが別になります。事前協議のうえ、指定を希望する日の前々月16日までに申請書類を持参します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 福岡県 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 遠賀分庁舎 | 〒807-0046 遠賀郡水巻町吉田西2-17-7/電話 093-201-4162 ※ 管轄=中間市、宗像市、福津市、遠賀郡。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 粕屋保健福祉事務所 | 〒811-2318 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26/電話 092-939-1592 ※ 管轄=古賀市、糟屋郡。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 | 〒839-0861 久留米市合川町1642-1/電話 0942-30-1072 ※ 管轄=小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 | 〒834-0063 八女市本村25/電話 0943-22-6971 ※ 管轄=大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、八女郡、三潴郡。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 筑紫保健福祉環境事務所 | 〒816-0943 大野城市白木原3-5-25/電話 092-513-5626 ※ 管轄=筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 糸島保健福祉事務所 | 〒819-1112 糸島市浦志2-3-1/電話 092-322-1449 ※ 管轄=糸島市。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方分庁舎 | 〒822-0025 直方市日吉町9-10/電話 0949-23-3119 ※ 管轄=直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 田川保健福祉事務所 | 〒825-8577 田川市大字伊田松原通り3292-2/電話 0947-42-9315 ※ 管轄=田川市、田川郡。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
| 福岡県 京築保健福祉環境事務所 | 〒824-0005 行橋市中央1-2-1/電話 0930-23-2970 ※ 管轄=行橋市、豊前市、京都郡、築上郡。事前協議のうえ、指定希望日の前々月16日までに申請書類を持参します。 |
出典: 福岡県「障がい福祉サービス事業所の指定申請等の窓口一覧」/福岡県「【者】障がい福祉サービス事業所指定申請書類及び関係通知等」/福岡県「申請に対する処分一覧(行政手続法適用)」(令和7年7月4日現在)/最終確認日: 2026年10月2日
障害福祉サービス事業者の指定申請は、福岡県のどこで手続きしますか?
福岡県は、この手続きの標準処理期間を定めていません(福岡県「申請に対する処分一覧(行政手続法適用)」令和7年7月4日現在)。福岡県では指定の申請・問い合わせの窓口は、事業所のある地域の「保健福祉(環境)事務所」です(利用日数に関するものを除く)。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?
サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、どれくらいかかりますか?
福岡県は、この手続きの標準処理期間を定めていません(福岡県「申請に対する処分一覧(行政手続法適用)」令和7年7月4日現在)。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?
事前協議のうえ、指定を希望する日の前々月16日までに申請書類を持参します。
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