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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日
🔴所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市が所轄庁になる場合と、福岡県知事が所轄庁になる場合があります)。福岡県が所轄庁になる場合、社会福祉法人に関する事務の担当課は福岡県 福祉こども政策部 福祉総務課(092-643-3242)です(指導監査は地域福祉係 092-643-3243)。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。市が所轄庁になる場合は、期間が異なることがあります。
| 福岡県 福祉こども政策部 福祉総務課 | 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号/電話 092-643-3242 |
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出典: 福岡県「社会福祉法人・施設」/福岡県「電話番号一覧[福祉こども政策部]」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年9月20日
社会福祉法人の設立認可は、福岡県のどこで手続きしますか?
所轄庁は、主たる事務所の場所と事業の範囲で変わります(市が所轄庁になる場合と、福岡県知事が所轄庁になる場合があります)。福岡県が所轄庁になる場合、社会福祉法人に関する事務の担当課は福岡県 福祉こども政策部 福祉総務課(092-643-3242)です(指導監査は地域福祉係 092-643-3243)。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。