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Komattara介護保険事業者の指定申請福岡県

🧑‍⚕️ 福岡県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、福岡県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月22日

🏛️ 行政窓口情報

指定権者が福岡県の場合の窓口は、居宅サービスも施設サービスも福岡県 保健医療介護部 介護保険課 指定係(092-643-3322)です。🔵 北九州市・福岡市・久留米市の区域は、平成24年4月1日から指定・指導等の権限が各市長に移譲されています。この3市の事業所は各市にお問い合わせください。🔵 居宅介護支援事業所は、平成30年4月1日から各市町村(保険者)に権限が移譲されています。🔴 新規の指定申請の前に事前協議が必要です。社会福祉法人・NPO法人・医療法人等は、事前に定款の認可(認証)を受けておく必要があります。新規の指定申請には手数料がかかります=居宅サービス・介護予防サービスが各30,000円、介護老人福祉施設が40,000円、介護老人保健施設・介護医療院が各63,000円(同種の居宅サービスの指定申請を同時に行う場合は納付不要)。福岡県領収証紙または窓口でのキャッシュレス決済で納めます(申請が承認されなかった場合も返還の対象外です)。🔴福岡市も市の条例で審査手数料を定めています福岡市は居宅サービス・居宅介護支援・地域密着型サービスの指定申請が各30,000円、指定更新申請が各20,000円、介護老人福祉施設の指定申請が40,000円、介護老人保健施設の開設許可申請が63,000円で、福岡市収入証紙を貼って納めます。

窓口所在地・電話
福岡県 保健医療介護部 介護保険課 指定係電話 092-643-3322
※ 提出先は事業所の所在地を所管する県保健福祉環境事務所です。北九州市・福岡市・久留米市内の事業所は各市(平成24年4月1日から権限移譲)。

福岡県の申請手数料(福岡県保健福祉関係手数料条例)は、居宅サービス・介護予防サービス=新規指定30,000円/更新20,000円介護老人福祉施設=新規40,000円/更新25,000円介護老人保健施設・介護医療院=新規63,000円/更新33,000円(開設許可事項変更33,000円)です。介護予防サービスは、同種の居宅サービスの指定申請を同時に行う場合は納付不要です。納付は福岡県領収証紙(窓口でのキャッシュレス決済も可)で、審査のための手数料のため指定できない場合も返還されません

出典: 福岡県「居宅サービス事業者の指定申請」福岡県「施設サービス事業所に関する申請・届出等【特養、老健、医療院、軽費、養護】」福岡県「介護サービス事業者指定申請等手数料のお知らせ」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月22日

📋 手続きの流れ

1
介護保険課と事前協議をする
🔴 新規の指定申請の前に事前協議が必要です。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、介護保険課 指定係に相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
手数料を納めて申請する
申請書類に、手数料額に相当する福岡県領収証紙を貼った領収証紙納付書を添えて提出します。居宅サービスの新規指定は30,000円です。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、福岡県のどこで手続きしますか?

指定権者が福岡県の場合の窓口は、居宅サービスも施設サービスも福岡県 保健医療介護部 介護保険課 指定係(092-643-3322)です。北九州市・福岡市・久留米市の区域は、平成24年4月1日から指定・指導等の権限が各市長に移譲されています。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

介護保険課と事前協議をするから始めます。新規の指定申請の前に事前協議が必要です。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、介護保険課 指定係に相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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