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🧓 三重県の成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)

認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所
根拠の法令家事事件手続法
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。

家庭裁判所所在地・電話
津家庭裁判所〒514-8526 三重県津市中央3-1
津家庭裁判所松阪支部〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1/電話 0598-51-0542
津家庭裁判所伊賀支部〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1/電話 0595-21-0002
津家庭裁判所伊勢支部〒516-8533 三重県伊勢市岡本1-2-6
津家庭裁判所熊野支部〒519-4396 三重県熊野市井戸町784/電話 0597-85-2145
津家庭裁判所尾鷲出張所〒519-3615 三重県尾鷲市中央町6-23/電話 0597-22-0448
津家庭裁判所四日市支部〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22

申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 津家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
類型と申立人を確認する
医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
制度のご案内・任意後見など代わりの備えのご提案は、弁護士・司法書士・行政書士にご相談できます。
2
申立書類を作成する
申立書・財産目録・収支予定表・親族の同意書などを整えます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所に提出する申立書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。審理を経て後見人等が選ばれます。
弁護士 成年後見の申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、三重県のどこで手続きしますか?

申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?

類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。

成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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