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Komattara裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)神奈川県

⚖️ 神奈川県の裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)

民事のもめごとを裁判・調停で解決するときの、神奈川県での流れ・相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

官公署へ申請する窓口はありませんが、訴訟・調停の相手先は管轄の裁判所です(訴額や被告の住所などで管轄が決まります。民事訴訟法4条1項)。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: e-Gov法令検索「民事訴訟法」4条1項e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
証拠を集める
契約書、やりとりの記録、写真、領収書。裁判は「あったこと」ではなく「証明できること」で決まります。
契約書・合意書など書証の整理は、行政書士にご相談できます。
2
裁判の前にできることを試す
内容証明での請求、民事調停、少額訴訟(60万円以下)など、段階があります。
内容証明郵便の作成は、行政書士にご相談できます。
3
訴訟・調停を進める
訴額や相手方の住所で管轄裁判所が決まります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、神奈川県のどこで手続きしますか?

官公署へ申請する窓口はありませんが、訴訟・調停の相手先は管轄の裁判所です(訴額や被告の住所などで管轄が決まります。民事訴訟法4条1項)。

裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、何から始めますか?

証拠を集めるから始めます。契約書、やりとりの記録、写真、領収書。裁判は「あったこと」ではなく「証明できること」で決まります。

裁判を起こしたい・起こされた(民事訴訟・調停)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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