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Komattara自賠責保険の被害者請求・異議申立て神奈川県

🚑 神奈川県の自賠責保険の被害者請求・異議申立て

交通事故にあったとき、加害者側の自賠責保険に直接請求する被害者請求と、後遺障害等級への異議申立ての、流れと相談先です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

被害者請求は加害車両の自賠責保険会社へ直接行います(自動車損害賠償保障法16条)。官公署への申請ではありません。後遺障害の等級に納得できないときは、異議申立てができます。

出典: e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」16条e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
必要書類を集める
交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書・休業損害の証明などを集めます。
被害者請求・異議申立ての書類作成は、行政書士にご相談できます。
2
請求書類を作成して保険会社へ提出する
後遺障害が残ったときは、後遺障害診断書を添えて等級認定の申請をします。
3
結果に納得できなければ異議申立てへ
認定理由を分析し、医学的な資料を補強して異議申立書を提出します。
弁護士 損害賠償の示談交渉・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

自賠責保険の被害者請求・異議申立ては、神奈川県のどこで手続きしますか?

被害者請求は加害車両の自賠責保険会社へ直接行います(自動車損害賠償保障法16条)。官公署への申請ではありません。

自賠責保険の被害者請求・異議申立ては、何から始めますか?

必要書類を集めるから始めます。交通事故証明書・診断書・診療報酬明細書・休業損害の証明などを集めます。

自賠責保険の被害者請求・異議申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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