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🗂️ 長崎県の社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)

従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

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お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
長崎市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
佐世保市佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
西海市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
諫早市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
大村市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
島原市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
雲仙市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
南島原市諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
平戸市佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
松浦市佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
佐々町佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
五島市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
小値賀町佐世保年金事務所
〒857-8571 長崎県佐世保市稲荷町2-37/電話 0956-34-1189
壱岐市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
対馬市長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
時津町長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
東彼杵町諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
川棚町諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
波佐見町諫早年金事務所
〒854-8540 長崎県諫早市栄田町47-39/電話 0957-25-1662
新上五島町長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701
長与町長崎南年金事務所
〒850-8533 長崎県長崎市金屋町3-1/電話 095-825-8701

出典: 日本年金機構「長崎県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
加入義務があるかを確かめる
法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険労務士 社会保険・雇用保険の適用と届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金事務所へ新規適用届を出す
事実発生から5日以内。あわせて被保険者資格取得届も出します。
社会保険労務士 新規適用・資格取得の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
労働基準監督署・ハローワークへ届け出る
労働保険関係成立届(10日以内)、雇用保険適用事業所設置届と資格取得届を出します。
社会保険労務士 労働保険・雇用保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
4
就業規則と雇用契約書を整える
常時10人以上なら就業規則の届出が義務です。
社会保険労務士 就業規則の作成・届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、長崎県のどこで手続きしますか?

窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?

加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?

新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。

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