こまったら、地域の専門家へ。
従業員を雇ったときの社会保険・雇用保険の届出の、三重県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(下の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。法人は社長1人でも社会保険は強制加入です。新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。
| お住まいの市区町村 | 管轄の年金事務所(国民年金) |
|---|---|
| 四日市市 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| 桑名市 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| いなべ市 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| 木曽岬町 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| 東員町 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| 菰野町 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| 朝日町 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| 川越町 | 四日市年金事務所 〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515 |
| 鈴鹿市 | 津年金事務所 〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112 |
| 亀山市 | 津年金事務所 〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112 |
| 津市 | 津年金事務所 〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112 |
| 松阪市 | 松阪年金事務所 〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115 |
| 多気町 | 松阪年金事務所 〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115 |
| 明和町 | 松阪年金事務所 〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115 |
| 大台町 | 松阪年金事務所 〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115 |
| 伊勢市 | 伊勢年金事務所 〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601 |
| 鳥羽市 | 伊勢年金事務所 〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601 |
| 志摩市 | 伊勢年金事務所 〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601 |
| 玉城町 | 伊勢年金事務所 〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601 |
| 南伊勢町 | 伊勢年金事務所 〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601 |
| 度会町 | 伊勢年金事務所 〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601 |
| 大紀町 | 伊勢年金事務所 〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601 |
| 名張市 | 津年金事務所 〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112 |
| 伊賀市 | 津年金事務所 〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112 |
| 尾鷲市 | 尾鷲年金事務所 〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340 |
| 紀北町 | 尾鷲年金事務所 〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340 |
| 熊野市 | 尾鷲年金事務所 〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340 |
| 御浜町 | 尾鷲年金事務所 〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340 |
| 紀宝町 | 尾鷲年金事務所 〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340 |
出典: 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、三重県のどこで手続きしますか?
窓口が3つに分かれます。①健康保険・厚生年金=管轄の年金事務所(窓口の表)。②労災保険=管轄の労働基準監督署。③雇用保険=管轄のハローワーク。
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、何から始めますか?
加入義務があるかを確かめるから始めます。法人なら原則すべて、個人事業は業種と人数で変わります。
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)は、いつまでに手続きしますか?
新規適用は事実発生から5日以内、労働保険の成立は10日以内と期限が短いので、雇う前に段取りしておきます。
👉 社会保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇ったら)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。