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📗 三重県の国民年金の加入・免除・納付猶予

国民年金の加入と、保険料を納めるのが難しいときの免除・猶予の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

窓口はお住まいの地域を管轄する年金事務所(市区町村の年金担当窓口でも受け付けています)。🔴払えないときは「放置」がいちばん損です。免除・納付猶予・学生納付特例を申請しておけば、その期間も年金を受け取る資格期間には算入され、障害年金・遺族年金の保障も続きます(未納だと保障が切れます)。免除された保険料は10年以内なら追納できます。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
四日市市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
桑名市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
いなべ市四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
木曽岬町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
東員町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
菰野町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
朝日町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
川越町四日市年金事務所
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23/電話 059-353-5515
鈴鹿市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
亀山市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
津市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
松阪市松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
多気町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
明和町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
大台町松阪年金事務所
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3/電話 0598-51-5115
伊勢市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
鳥羽市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
志摩市伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
玉城町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
南伊勢町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
度会町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
大紀町伊勢年金事務所
〒516-8522 三重県伊勢市宮後3-5-33/電話 0596-27-3601
名張市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
伊賀市津年金事務所
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33/電話 059-228-9112
尾鷲市尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
紀北町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
熊野市尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
御浜町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340
紀宝町尾鷲年金事務所
〒519-3692 三重県尾鷲市林町2-23/電話 0597-22-2340

出典: 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
加入の手続きをする
20歳になったとき、退職して厚生年金を抜けたときなどに、第1号被保険者の届出をします。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
払えないときは免除・猶予を申請する
所得に応じて全額・4分の3・半額・4分の1の免除があります。学生には学生納付特例があります。
社会保険労務士 年金の免除・猶予の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。
3
余裕ができたら追納する
10年以内なら追納でき、将来の年金額が回復します。
社会保険労務士 追納・年金額の試算は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

国民年金の加入・免除・納付猶予は、三重県のどこで手続きしますか?

窓口はお住まいの地域を管轄する年金事務所(市区町村の年金担当窓口でも受け付けています)。払えないときは「放置」がいちばん損です。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、何から始めますか?

加入の手続きをするから始めます。20歳になったとき、退職して厚生年金を抜けたときなどに、第1号被保険者の届出をします。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

国民年金の加入・免除・納付猶予は、いつまでに手続きしますか?

免除された保険料は10年以内なら追納できます。

👉 国民年金の加入・免除・納付猶予を、ほかの都道府県と見比べる

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