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保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 所轄庁:長崎県知事 | ※ 社会福祉法人の所轄庁は、主たる事務所の所在地の都道府県知事です(社会福祉法30条1項)。 |
| 所轄庁:市長(市の区域内の法人) | ※ 主たる事務所が市の区域内にあり、行う事業がその市の区域を越えない法人は、その市の市長が所轄庁です(社会福祉法30条1項1号)。 |
出典: 社会福祉法(e-Gov法令検索)/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日
社会福祉法人の設立認可は、長崎県のどこで手続きしますか?
社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。
社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?
所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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