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🧑‍⚕️ 長崎県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。長崎県が指定する事業所(指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業)の窓口は長崎県 福祉保健部 長寿社会課です。中核市の長崎市(福祉部福祉総務課)・佐世保市(保健福祉部指導監査課)に所在する事業所は各市が窓口です。指定申請の相談は、事前に連絡のうえ相談時間を設定します。

窓口所在地・電話
長崎県 福祉保健部長寿社会課 施設・介護サービス班〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2436
※ 長崎県が指定する指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業の指定申請の窓口です(長崎市・佐世保市を除く)。毎月10日までに指定申請がなされ、指定基準を充足しているものは翌月1日に指定されます。相談は事前に連絡のうえ相談時間を設定します。
長崎市 福祉部福祉総務課 企画推進係〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(12階)/電話 095-829-1161
※ 長崎市内の介護保険サービス事業所(施設)の指定・更新の窓口です(中核市)。
佐世保市 保健福祉部指導監査課〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号/電話 0956-24-1111
※ 佐世保市内の居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請の提出先です(中核市)。原則、電子申請・届出システムで提出し、やむを得ない事情がある場合はメール、郵送又は窓口でも提出できます。

🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、市町村長が指定します(介護保険法42条の2・46条)。長崎県(長寿社会課)が指定するのは、指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業で、長崎市・佐世保市に所在する事業所は各市が窓口です。

出典: 長崎県「指定(許可)申請」/長崎市「介護保険事業者の指定と更新申請手数料」/佐世保市「居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請及び廃止・休止等の届出について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、長崎県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

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