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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、長崎県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。長崎県が指定する事業所(指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業)の窓口は長崎県 福祉保健部 長寿社会課です。中核市の長崎市(福祉部福祉総務課)・佐世保市(保健福祉部指導監査課)に所在する事業所は各市が窓口です。指定申請の相談は、事前に連絡のうえ相談時間を設定します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 長崎県 福祉保健部長寿社会課 施設・介護サービス班 | 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号/電話 095-895-2436 ※ 長崎県が指定する指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業の指定申請の窓口です(長崎市・佐世保市を除く)。毎月10日までに指定申請がなされ、指定基準を充足しているものは翌月1日に指定されます。相談は事前に連絡のうえ相談時間を設定します。 |
| 長崎市 福祉部福祉総務課 企画推進係 | 〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(12階)/電話 095-829-1161 ※ 長崎市内の介護保険サービス事業所(施設)の指定・更新の窓口です(中核市)。 |
| 佐世保市 保健福祉部指導監査課 | 〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号/電話 0956-24-1111 ※ 佐世保市内の居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請の提出先です(中核市)。原則、電子申請・届出システムで提出し、やむを得ない事情がある場合はメール、郵送又は窓口でも提出できます。 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援は、市町村長が指定します(介護保険法42条の2・46条)。長崎県(長寿社会課)が指定するのは、指定居宅サービス事業、介護保険施設、指定介護予防サービス事業で、長崎市・佐世保市に所在する事業所は各市が窓口です。
出典: 長崎県「指定(許可)申請」/長崎市「介護保険事業者の指定と更新申請手数料」/佐世保市「居宅サービス・介護保険施設の指定(許可)・更新申請及び廃止・休止等の届出について」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日
介護保険事業者の指定申請は、長崎県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
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