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🏛️ 福島県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

窓口所在地・電話
福島県 保健福祉部 社会福祉課(法人監査担当)〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16/電話 024-521-7324
※ 社会福祉法人の設立認可等の申請・届出の窓口です(福島市・郡山市・いわき市が所轄庁となる法人は各市)。
福島市 健康福祉部 福祉監査課〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号/電話 024-597-6468
※ 福島市が所轄する社会福祉法人の各種申請・届出の窓口です。
郡山市 保健福祉部 保健福祉総務課 福祉監査室〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号(本庁舎1階)/電話 024-924-3822
※ 郡山市が所轄する社会福祉法人の申請・届出(設立認可申請書等)の窓口です。
いわき市 保健福祉部 保健福祉課 法人指導係〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地/電話 0246-22-7526
※ いわき市が所轄する社会福祉法人の申請書等の窓口です。認可申請は窓口又は郵送で申請します。

出典: 福島県「法人認可等届出様式」/福島市「社会福祉法人の各種申請・届出について」/郡山市「社会福祉法人の申請・届出について」/いわき市「社会福祉法人向け申請書等」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、福島県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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