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🧑‍⚕️ 福島県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

届出の期限県の指定日は毎月1日で、指定を受けたい月の前々月の20日までに電子申請・届出システムで申請し、予定月の3か月前に管轄の保健福祉事務所へ必ず電話連絡をします
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。福島県では、介護保険のサービス提供事業者になるには県の指定(許可)を受けます。ただし、中核市(福島市・郡山市・いわき市)に所在する事業所は指定等の権限が中核市へ移譲されているため中核市の担当課(福島市福祉監査課・郡山市介護保険課・いわき市介護保険課)、地域密着型サービスは市町村長が指定権者です。県の指定日は毎月1日で、指定を受けたい月の前々月の20日までに電子申請・届出システムで申請し、予定月の3か月前に管轄の保健福祉事務所へ必ず電話連絡をします。

窓口所在地・電話
福島県 県北保健福祉事務所〒960-8012 福島県福島市御山町8番30号/電話 024-534-4156
※1
福島県 県中保健福祉事務所〒962-0834 福島県須賀川市旭町153番1号/電話 0248-75-7808
※1
福島県 県南保健福祉事務所〒961-0074 福島県白河市字郭内127番地/電話 0248-22-5478
※1
福島県 会津保健福祉事務所〒965-0807 福島県会津若松市城東町5番12号/電話 0242-29-5272
※1
福島県 南会津保健福祉事務所〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字天道沢甲2542番地の2/電話 0241-63-0305
※1
福島県 相双保健福祉事務所〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地/電話 0244-26-1133
※1
福島市 健康福祉部 福祉監査課〒960-8601 福島県福島市五老内町3番1号/電話 024-597-6468
※ 福島市に所在する事業所の指定の窓口です。
郡山市 保健福祉部 介護保険課〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号(本庁舎1階)/電話 024-924-3021
※ 郡山市に所在する事業所の指定の窓口です。
いわき市 保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地/電話 0246-22-7467
※ いわき市に所在する事業所の指定申請に係る提出・問い合わせ先です。

※1 介護保険サービス事業者の指定(許可)申請の管轄窓口です。指定を受ける予定月の3か月前に管轄の保健福祉事務所へ電話連絡をします(福島市・郡山市・いわき市に所在する事業所を除く)。

🔵 中核市(福島市、郡山市及びいわき市)に所在する事業所は、指定等の権限が中核市へ移譲されています(福島市福祉監査課・郡山市介護保険課・いわき市介護保険課)。また、地域密着型サービスは市町村長が指定権者です。

出典: 福島県「介護保険事業者指定関係手続きについて」/福島市「居宅サービス・施設サービスの指定について」/郡山市「介護保険課」/いわき市「介護保険事業者指定申請の手引き」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、福島県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

県の指定日は毎月1日で、指定を受けたい月の前々月の20日までに電子申請・届出システムで申請し、予定月の3か月前に管轄の保健福祉事務所へ必ず電話連絡をします。

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