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クリニックを医療法人にするときの設立認可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。福島県では、医療法人の設立には県知事の認可が必要です。申請書は設立予定医療法人の所在地の保健所に提出しますが、その前に押印前の申請書を県地域医療課へ提出(郵送又は持参)し、事前審査を受けます。設立認可は年2回で、令和8年度の設立認可申請書受付期間は1回目が7月6日~8月3日、2回目が12月上旬~12月下旬です(スケジュールは変更となる場合があります)。
| 福島県 保健福祉部 地域医療課 医療復興 | 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎7階/電話 024-521-8672 ※ 医療法人を設立するには、県知事の認可を要します。申請書は設立予定医療法人の所在地の保健所に提出していただきますが、印鑑押印前の申請書を県地域医療課へ提出(郵送又は持参)し、事前審査を受けてください。 |
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出典: 福島県「医療法人設立認可申請について」/福島県「令和8年度医療法人設立認可申請のスケジュール及び留意事項について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日
医療法人の設立認可は、福島県のどこで手続きしますか?
受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。
医療法人の設立認可は、何から始めますか?
スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?
司法書士、行政書士にご相談いただけます。
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