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🏥 福島県の医療法人の設立認可

クリニックを医療法人にするときの設立認可の、福島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。福島県では、医療法人の設立には県知事の認可が必要です。申請書は設立予定医療法人の所在地の保健所に提出しますが、その前に押印前の申請書を県地域医療課へ提出(郵送又は持参)し、事前審査を受けます。設立認可は年2回で、令和8年度の設立認可申請書受付期間は1回目が7月6日~8月3日、2回目が12月上旬~12月下旬です(スケジュールは変更となる場合があります)。

福島県 保健福祉部 地域医療課 医療復興〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎7階/電話 024-521-8672
※ 医療法人を設立するには、県知事の認可を要します。申請書は設立予定医療法人の所在地の保健所に提出していただきますが、印鑑押印前の申請書を県地域医療課へ提出(郵送又は持参)し、事前審査を受けてください。

出典: 福島県「医療法人設立認可申請について」/福島県「令和8年度医療法人設立認可申請のスケジュール及び留意事項について」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
スケジュールから逆算する
まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。
スケジュールの逆算・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
定款(寄附行為)と事業計画を作る
社員・理事・監事の構成、拠出財産、2年分の事業計画と予算を整えます。
定款・設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
保健所へ設立認可を申請する(事前審査は県地域医療課)
医療審議会の意見を経て認可されます。
窓口への申請・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
設立登記をする
認可のあとに登記し、登記後遅滞なく設立登記完了届を提出します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

医療法人の設立認可は、福島県のどこで手続きしますか?

受付時期が定められており、事前相談が必要です。認可のあと設立登記をし、登記後遅滞なく設立登記完了届を出します。

医療法人の設立認可は、何から始めますか?

スケジュールから逆算するから始めます。まず直近の受付時期に間に合うかを確認します。

医療法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 医療法人の設立認可を、ほかの都道府県と見比べる

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