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🏛️ 愛媛県の社会福祉法人の設立認可

保育・介護・障害福祉の施設を社会福祉法人で運営するときの設立認可の、愛媛県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。愛媛県で社会福祉法人に関することを担当するのは保健福祉課(089-912-2380)で、松山市の社会福祉法人等の認可及び指導監督等は松山市 指導監査課(089-948-6867)です。

窓口所在地・電話
愛媛県 保健福祉課〒790-8570 愛媛県松山市一番町4-4-2/電話 089-912-2380
※ 社会福祉法人及び社会福祉関係団体に関すること(企画係)、社会福祉法人・社会福祉施設の指導監査を担当する県庁の課です(県所管の法人)。
松山市 福祉推進部 指導監査課〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階/電話 089-948-6867
※ 松山市の社会福祉法人等の認可及び指導監督等を担当する課です。

出典: 愛媛県「保健福祉課」/松山市「指導監査課」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
所轄庁に事前相談する
どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。
所轄庁の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
資産と役員をそろえる
施設の土地建物、運転資金、理事・監事・評議員の構成など、要件が細かく決まっています。
司法書士・行政書士 認可のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款案・事業計画・資金計画の作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
3
設立認可を申請する
定款、財産目録、事業計画、役員名簿などを添えて申請します。
設立認可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
認可後に設立登記をする
登記して法人が成立し、そのあとに事業所の指定申請へ進みます。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

社会福祉法人の設立認可は、愛媛県のどこで手続きしますか?

社会福祉法人は「社会福祉事業を行うこと」が目的の非営利法人で、施設を持つ場合は原則としてその土地・建物を法人が所有していることが求められます。設立準備には年単位の時間がかかります。

社会福祉法人の設立認可は、何から始めますか?

所轄庁に事前相談するから始めます。どこが所轄庁になるかを最初に確かめ、設立の構想・資産・事業計画を持って相談します。

社会福祉法人の設立認可は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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