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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月26日
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
| 中部運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館9階/電話 052-952-8027 ※ 所掌業務は「船員に関する資格証明等の交付届出事務、海技免状・小型船舶操縦免許の交付事務、海技士国家試験、水先人試験」。同課内に「中部運輸局 船員労働の総合相談窓口」(052-952-8027)が置かれ、使用者からの船員の労務管理・労働環境整備に関する相談を担当。静岡運輸支局清水庁舎の運航労務監理官(054-352-0159)・下田海事事務所(0558-22-0517)の業務欄は「旅客航路事業に対する安全審査、船員の労働環境等の監査」。 |
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雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 中部運輸局「組織と業務」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年8月26日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、静岡県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。