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船員を雇って船に乗せるときに必要な、雇入契約の届出の流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡) |
|---|---|
| かかる日数(標準処理期間) | 雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条) |
| 根拠の法令 | 船員法37条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。🔴陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡)で、壱岐市・対馬市は九州運輸局(本局・福岡市)の管轄です。東長崎庁舎(自動車)では船員関係・海技免状関係の手続きは行っていません。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎) | 〒850-0921 長崎県長崎市松が枝町7番29号 長崎港湾合同庁舎/電話 095-822-0010 ※ 船員の雇入契約、船員手帳の交付関係事務の窓口です。受付は平日8時30分~16時00分(12時~13時除く)です(東長崎庁舎では船員関係、海技免状関係の手続きは行っていません)。 |
| 九州運輸局 長崎運輸支局 佐世保海事事務所 | 〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町4番1号 佐世保港湾合同庁舎/電話 0956-31-6165 ※ 船員の雇入契約、船員手帳の交付関係事務の窓口です。 |
| 九州運輸局(本局) | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館7F~10F/電話 092-472-2371 ※ 船員の雇入契約、船員手帳の交付関係事務の窓口(庁舎8階)です。 |
雇入契約成立等の届出は届出(船員法37条)であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 九州運輸局「長崎運輸支局本庁舎」/九州運輸局「佐世保海事事務所」/九州運輸局「九州運輸局(本局)」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)
船員の雇入契約の届出は、長崎県のどこで手続きしますか?
船員を乗り組ませるときの雇入契約は、船員法にもとづく届出の対象です。陸上の労働法とは別に船員法の労働時間・災害補償のルールが適用されます=就業規則・保険もセットで整えます。
船員の雇入契約の届出は、何から始めますか?
雇入契約の内容を決めるから始めます。給与・乗船する船・期間など、船員法にそった契約内容を決めます。
船員の雇入契約の届出は、誰に相談できますか?
海事代理士にご相談いただけます。
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