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📕 長崎県の船員手帳の交付申請

船員として働くために必要な船員手帳を取りたい・書き換えたいときの流れです。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡)
根拠の法令船員法
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

船員として船に乗り組むには船員手帳が必要です(船員法)。交付・書換え・再交付の申請ができます。長崎県の海事の窓口は、九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎・長崎港湾合同庁舎)と佐世保海事事務所(佐世保市・平戸市・松浦市・西海市・北松浦郡)で、壱岐市・対馬市は九州運輸局(本局・福岡市)の管轄です。東長崎庁舎(自動車)では船員関係・海技免状関係の手続きは行っていません。

窓口所在地・電話
九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎)〒850-0921 長崎市松が枝町7番29号 長崎港湾合同庁舎/電話 095-822-0010
※ 本庁舎代表(船員の雇入契約、船員手帳の交付関係事務ほか)

出典: 九州運輸局「長崎運輸支局 東長崎庁舎」/e-Gov法令検索「海事代理士法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 海事代理士法1条・別表第二(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
必要書類をそろえる
申請書・写真・本人確認書類など、交付か書換えかで必要書類が変わります。窓口の案内で確かめます。
海事代理士 船員手帳の申請手続き・書類作成は海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。海事代理士にご相談いただけます。
2
海事窓口に申請する
海事代理士 船員手帳の交付申請の手続きは海事代理士の業務です(海事代理士法1条・別表第二/船員法)。
3
交付を受ける
交付された手帳は乗船・下船の記録(雇入れ・雇止め)にも使います。

❓ よくあるご質問

船員手帳の交付申請は、長崎県のどこで手続きしますか?

船員として船に乗り組むには船員手帳が必要です(船員法)。交付・書換え・再交付の申請ができます。

船員手帳の交付申請は、何から始めますか?

必要書類をそろえるから始めます。申請書・写真・本人確認書類など、交付か書換えかで必要書類が変わります。窓口の案内で確かめます。

船員手帳の交付申請は、誰に相談できますか?

海事代理士にご相談いただけます。

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