認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。

| お返事スピード | ご依頼料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 翌営業日まで | 要見積り | — |
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 広島家庭裁判所(本庁) | 〒730-0012 広島市中区上八丁堀1-6/電話 082-228-0494 |
| 広島家庭裁判所 呉支部 | 〒737-0811 呉市西中央4-1-46/電話 0823-21-4992 |
| 広島家庭裁判所 尾道支部 | 〒722-0014 尾道市新浜1-12-4/電話 0848-22-5285 |
| 広島家庭裁判所 福山支部 | 〒720-0031 福山市三吉町1-7-1/電話 084-923-2806 |
| 広島家庭裁判所 三次支部 | 〒728-0021 三次市三次町1725-1/電話 0824-63-5169 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「広島家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月15日