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認知症などで判断能力が低下したご家族の財産と暮らしを守る、成年後見(法定後見)の申立ての、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 提出先(窓口) | ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 家事事件手続法 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。元気なうちに自分で備えるなら任意後見契約です。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 青森家庭裁判所 | 〒030-8523 青森県青森市長島1-3-26 |
| 青森家庭裁判所むつ出張所 | 〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-5/電話 0175-22-2712 |
| 青森家庭裁判所野辺地出張所 | 〒039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地419/電話 0175-64-3279 |
| 青森家庭裁判所弘前支部 | 〒036-8356 青森県弘前市下白銀町7 |
| 青森家庭裁判所五所川原支部 | 〒037-0044 青森県五所川原市字元町54/電話 0173-34-2927 |
| 青森家庭裁判所八戸支部 | 〒039-1166 青森県八戸市根城9-13-6 |
| 青森家庭裁判所十和田支部 | 〒034-0082 青森県十和田市西二番町14-8/電話 0176-23-2368 |
申立先は亡くなった方(ご本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 青森家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」/e-Gov法令検索「家事事件手続法」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、青森県のどこで手続きしますか?
申立先はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法)。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があります。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、何から始めますか?
類型と申立人を確認するから始めます。医師の診断書で後見・保佐・補助のどれに当たるかを確認し、申立てできる親族などを確認します。
成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)は、誰に相談できますか?
弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 成年後見の申立て(判断能力が低下した家族のために)を、ほかの都道府県と見比べる
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