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♻️ 青森県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。青森県知事の許可は、県内4か所の環境管理事務所(青森・弘前・八戸・むつ)で申請を受け付けます。青森市・八戸市は中核市で、両市内で積替え又は保管を行う場合や市内のみで収集運搬を行う場合などは、それぞれの市長の許可となります(青森市 環境部 廃棄物・リサイクル課/八戸市 市民環境部 環境保全課)。

窓口所在地・電話
青森県 青森環境管理事務所(廃棄物・公害課)〒038-0031 青森県青森市大字三内字丸山198-4 青森県運転免許センター2階/電話 017-763-5292
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(更新を含む)を受け付けます(管轄区域:東津軽郡、野辺地町、横浜町、六ヶ所村)。
青森県 弘前環境管理事務所〒036-8345 青森県弘前市大字蔵主町4(弘前合同庁舎1階)/電話 0172-31-1900
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(更新を含む)を受け付けます(管轄区域:弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、南津軽郡、中津軽郡、西津軽郡、北津軽郡)。
青森県 八戸環境管理事務所〒039-1101 青森県八戸市尻内町字鴨田7(八戸合同庁舎2階)/電話 0178-27-5111
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(更新を含む)を受け付けます(管轄区域:十和田市、三沢市、三戸郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村を除く))。
青森県 むつ環境管理事務所〒035-0073 青森県むつ市中央1-1-8(むつ合同庁舎新館1階)/電話 0175-33-1900
※ (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(更新を含む)を受け付けます(管轄区域:むつ市、下北郡)。
青森市 環境部 廃棄物・リサイクル課〒030-0801 青森県青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階/電話 017-718-1086
※ 青森市内で積替え保管を行う場合や青森市内に限定して収集運搬を行う場合などは、青森市長の許可が必要です。
八戸市 市民環境部 環境保全課 廃棄物対策グループ〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館6階/電話 0178-51-6195
※ 八戸市内で積替え又は保管を行う場合、八戸市内のみで(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、八戸市長の許可が必要です。

出典: 青森県「環境管理事務所の御案内」/青森市「産業廃棄物処理業の許認可」/八戸市「産業廃棄物処理業の許可申請・届出について」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、青森県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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