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📝 青森県の任意後見契約(元気なうちの備え)

判断能力があるうちに「将来、自分の財産管理を任せる人」を自分で決めておく任意後見契約の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

任意後見契約は公正証書で結ぶことが法律で決められています(任意後見契約法3条)。青森県内の公証役場は、青森合同公証役場(青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階、017-776-8273)・弘前公証役場(弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階、0172-34-3084)・八戸公証役場(八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201、0178-43-1213)の3か所です。

公証役場所在地・電話
青森合同公証役場〒030-0861 青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階/電話 017-776-8273
弘前公証役場〒036-8002 弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階/電話 0172-34-3084
八戸公証役場〒031-0041 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201/電話 0178-43-1213
お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 日本公証人連合会「公証役場一覧(青森)」/e-Gov法令検索「任意後見契約法(任意後見契約に関する法律)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
誰に・何を任せるかを決める
財産管理・介護契約・施設入所の手続きなど、任せる仕事の範囲と報酬を決めます。見守り契約や財産管理委任契約を組み合わせることもあります。
弁護士・司法書士・行政書士 後見の登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。任意後見契約の文案作成は弁護士も司法書士も行政書士も行います。弁護士・司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
公証役場で公正証書を作成する
本人と受任者が公証役場(下の行政窓口情報へ)で契約します。契約の登記は公証人の嘱託で行われます。
3
判断能力が低下したら、監督人の選任を申し立てる
実際に後見を始めるときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。
弁護士・司法書士 家庭裁判所への申立て書類の作成は司法書士の業務(司法書士法3条1項4号)、申立ての代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

任意後見契約(元気なうちの備え)は、青森県のどこで手続きしますか?

任意後見契約は公正証書で結ぶことが法律で決められています(任意後見契約法3条)。青森県内の公証役場は、青森合同公証役場(青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階、017-776-8273)・弘前公証役場(弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階、0172-34-3084)・八戸公証役場(八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201、0178-43-1213)の3か所です。

任意後見契約(元気なうちの備え)は、何から始めますか?

誰に・何を任せるかを決めるから始めます。財産管理・介護契約・施設入所の手続きなど、任せる仕事の範囲と報酬を決めます。見守り契約や財産管理委任契約を組み合わせることもあります。

任意後見契約(元気なうちの備え)は、誰に相談できますか?

弁護士、司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 任意後見契約(元気なうちの備え)を、ほかの都道府県と見比べる

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