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♻️ 長野県の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。長野県では、申請先は主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課です(長野県外に主たる事務所を置く場合は、県内いずれかの地域振興局の環境・廃棄物対策課)。提出は窓口・郵送のどちらでも受け付け、申請の際は事前に管轄の地域振興局へ連絡します(予約が必要な場合があります)。長野市内・松本市内に積替保管施設を設置する場合は、設置場所の市の許可が必要です。

窓口所在地・電話
長野県 佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課〒385-8533 長野県佐久市跡部65-1/電話 0267(63)3166
※ 管轄区域は上田市・小諸市・佐久市・東御市・南佐久郡・北佐久郡・小県郡です。長野県内に主たる事務所を置く場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地域振興局の環境・廃棄物対策課が受付窓口です。
長野県 上伊那地域振興局 環境・廃棄物対策課〒396-8666 長野県伊那市荒井3497/電話 0265(76)6817
※ 管轄区域は飯田市・伊那市・駒ヶ根市・上伊那郡・下伊那郡・木曽郡です。
長野県 松本地域振興局 環境・廃棄物対策課〒390-0852 長野県松本市大字島立1020/電話 0263(40)1956
※ 管轄区域は松本市・岡谷市・諏訪市・大町市・茅野市・塩尻市・安曇野市・諏訪郡・東筑摩郡・北安曇郡です。
長野県 長野地域振興局 環境・廃棄物対策課〒380-0836 長野県長野市大字南長野南県町686-1/電話 026(234)9533
※ 管轄区域は長野市・須坂市・中野市・千曲市・飯山市・埴科郡・上高井郡・下高井郡・上水内郡・下水内郡です。
長野市 廃棄物対策課〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613/電話 026(224)7320
※ 長野市内に積替保管施設を設置する場合、及び長野県内では長野市のみで業を行おうとする場合は、長野市の許可が必要です。
松本市 廃棄物対策課〒390-0851 長野県松本市島内7576-1/電話 0263(47)1350
※ 松本市内に積替保管施設を設置する場合、及び長野県内では松本市のみで業を行おうとする場合は、松本市の許可が必要です。

出典: 長野県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設なし)」/長野県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管施設なし)の許可申請の手引」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、長野県のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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